不動産売却前に準備する必要書類とは?契約締結時と決済時の書類も解説!
不動産売却を成功させるためには、必要書類の準備が欠かせません。
しかし、初めて売却をする方にとっては、どのような書類が必要かわからないでしょう。
そこで今回は、不動産売却の必要書類について、売却前に準備するものや契約締結時に必要なもの、決済時に用意するものをそれぞれ解説します。
不動産売却前の必要書類
不動産売却前には、以下のような書類が必要です。
必要書類の準備ができていないと、売却が長引く可能性があるので注意しましょう。
スムーズな不動産売却をするためにも、書類の意味や取得方法は事前に確認しておく必要があります。
間取り図・測量図
不動産売却前に必要な書類として、まず挙げられるのは「間取り図」や「測量図」です。
不動産の間取り図があれば、売却で広告活動がしやすくなります。
レインズに間取り図も含めた不動産情報を掲載すると、内覧数アップにもつながるでしょう。
一方、測量図とは、土地の現況を測った図面です。
土地の面積や境界線が記載されているので、間取り図とともに売却で大きな役割を果たします。
近隣トラブルを防止する効果もあり、スムーズな不動産売却が実現できるでしょう。
測量図は法務局で申請可能ですが、間取り図とともに不動産会社での取得も可能となっています。
建築確認済証・検査済証
不動産売却前には、建築確認済証や検査済証が必要です。
これらの書類は、建築基準法や関連する条例で定められた法律・条例に適合している建物であることを証明するもので、不動産購入時に取得しています。
しかし、紛失すると、再発行ができないので注意しなければなりません。
万が一、紛失したときには管轄の役所で建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を発行してもらう必要があります。
不動産購入時の売買契約書
不動産売却前には、購入時に受け取った売買契約書を必要書類として準備しなければなりません。
この書類には契約日や引き渡し日・売買代金などが記載されており、売却では譲渡所得を計算するときに使用します。
紛失しても再発行が難しいため、購入時に不動産会社から受け取ったら大切に保管しておきましょう。
不動産売却における契約締結時の必要書類
売却前だけでなく、契約締結時にも用意する必要書類があります。
買主との売却契約締結で必要になる書類は、以下のとおりです。
それぞれ役割や取得方法をあらかじめ確認しておきましょう。
不動産の権利証
契約締結時の必要書類として、権利証が挙げられます。
権利証とは、不動産取得時に法務局から登記名義人に交付される書類です。
その所有者が不動産の登記名義人であることを証明するのが目的となっています。
なお、この書類は平成17年3月の法改正により、登記識別情報通知書の名称に切り替わりました。
そのため、現在では権利証といった名称の書類が発行されていません。
権利証と登記識別情報通知書は同等の書類となっているので、いずれかを売買契約締結時に用意しましょう。
これらの書類を紛失しているときは、本人確認のために法務局が郵送にて問い合わせをおこなう「事前通知」が有効です。
その他、司法書士に本人確認情報を提出してもらう方法もあるので、必要書類が揃わないときの手段として知っておくことをおすすめします。
建築確認済証・検査済証
不動産の売買契約締結時には、売却前と同様に建築確認済証・検査済証の提出が必要です。
ただし、これらの建築関係書類がすべての不動産売却で必要になるわけではありません。
ないケースでも売却自体はできますが、買主が付きにくくなる可能性はあります。
スムーズに売却をおこないたいなら、建築計画概要書など代わりとなる書類を入手しなければなりません。
それらの書類発行には手数料がかかるので、あらかじめ役所のホームページなどで確認しておきましょう。
本人確認書類
不動産の売買契約締結時には、本人確認書類が必要になります。
本人確認書類として有効なのは、運転免許証やパスポート・マイナンバーカードなどです。
顔写真付きの公的書類でないと認められない可能性が高いので、あらかじめ必要書類として準備しておきましょう。
また、所有者が複数いる共有名義のケースでは、共有者全員の本人確認書類が必要になる可能性があります。
とくに相続物件は所有者が遠方に住んでいると、必要書類の準備に時間がかかるので注意が必要です。
必要書類が揃っていないと売却期間が長引いてしまうため、それらを見越して余裕のあるスケジュールを組んでおきましょう。
契約締結時の必要書類として、本人確認書類以外にも実印や印鑑証明書が必要になるケースもあります。
不動産売却における決済時の必要書類
不動産売却では、買主と売買契約を結んだのち、決済・引き渡しへと進んでいくのが一般的な流れです。
引き渡し前の決済では、以下の書類が必要になるので準備しておきましょう。
書類の内容や取得方法を事前に確認しておくと、スムーズな取引ができるはずです。
固定資産評価証明書
決済時の必要書類として、固定資産評価証明書が挙げられます。
固定資産評価証明書とは、不動産の固定資産評価額や所有者・所在などを証明する書類です。
この書類は固定資産税の分担金を決済で計算するために提出します。
書類が準備できないと、売主が売却物件の固定資産税を多く支払うなど損をする可能性があるでしょう。
入手先は、不動産が所在する市町村役場の窓口です。
マイナンバーカードがあれば、コンビニエンスストアでも取得可能となっています。
固定資産評価証明書を取得するときには、申請書や本人確認書類が必要になるのであわせて準備しておきましょう。
手数料は自治体によって異なりますが、通常1通あたり300~400円程度です。
登記済証・登記識別情報通知書
不動産売却では、所有権移転登記と抵当権抹消登記をおこないます。
所有権移転登記とは、不動産の所有権を売主から買主に変更する手続きです。
決済時に登記済証や登記識別情報通知書が必要になるので、前持って準備しておくことをおすすめします。
なお、抵当権抹消登記とは、不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きです。
この手続きにも、登記済証や登記識別情報通知書が必要です。
これらの書類は所有者本人のみが持っているため、売却前に有無を確認しておきましょう。
買主からの入金を確認できるもの
不動産売却の決済では、買主から諸費用の残りを受け取ります。
そのため、入金を確認できる通帳やキャッシュカードの用意が必要です。
決済時に発生する諸費用には、印紙税・登録免許税・司法書士への報酬などがあります。
諸費用の支払いは原則現金となっていますが、ケースによっては振り込みになる可能性があるので、入金を確認できるものを準備しておきましょう。
入金がきちんと確認されないと、決済ができず不動産の引き渡しが長引いてしまいます。
スムーズな不動産売却をおこなうためにも、必要書類はあらかじめリストアップしておくのがおすすめです。
メモなどにまとめておけば、必要書類の不備や取得忘れなどの心配がありません。
まとめ
不動産売却前に用意する必要書類は、間取り図や建築確認済証・購入時の売買契約書です。
買主との売買契約締結時には、権利証・建築確認済証・本人確認書類を用意する必要があります。
決済時には固定資産税の分担金を計算するために固定資産評価証明書が必要になるので、忘れずに準備しておきましょう。